弁護士法人 菰田総合法律事務所

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2023/02/27

当オフィスでも、ご相談が多い相続時の不動産の名義変更(相続登記)。
登記申請を行わないと、名義はいつまで経っても被相続人(亡くなられた方)になったままです。
所有者不明の土地の増加に伴い、相続登記は2024年から義務化されます。
罰則も規定されていますので、早めに手続きをとっておかれるのがお勧めです。
今回は相続登記について、花田司法書士が詳しく解説します!

花田司法書士

司法書士サイトのコラムはこちら:https://komoda-shihousyoshi.jp/news/column/898/

KOMODA LAW OFFICEは、福岡市で弁護士・社労士・税理士・司法書士という4つの専門家が融合したワンストップリーガルサービスを提供しています。
菰田総合司法書士法人は不動産登記・商業登記・相続登記といった登記業務を中心に行っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ先:0120-755-687

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