弁護士法人 菰田総合法律事務所

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information弁護士による遺産相続コラムを更新しました

2022/10/17

KOMODA LAW OFFICE 相続専門サイトにてコラムを更新しました。
弁護士による遺産相続コラム:「代襲相続ときょうだいの遺留分

國丸知宏弁護士

今回のコラムは、「代襲相続」をテーマにしております。
子どもがおらず、既に配偶者や両親も他界している場合、自分が亡くなった時の財産はどうなるのでしょうか?

実際の相談事例を交えて、弊所所属國丸弁護士が詳しく解説しています。
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