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弁護士による遺産相続コラムを更新しました

KOMODA LAW OFFICE 相続専門サイトにてコラムを更新しました。
弁護士による遺産相続コラム:「遺産分割の際に相続人に未成年者がいた場合~特別代理人の選任~

今回は遺産分割の際に相続人に未成年者がいた場合について弊所所属國丸弁護士が詳しく解説します!
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